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[999] パブリックコメントにて生活援助中心型の届出に関する基準回数が示されました
日時: 2018/03/21 01:23
名前: aquarius ID:HP73dvbI

パブリックコメントにて、以下について意見募集されています。

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集について」

訪問介護における生活援助中心型サービスについて、市町村への届出の要否の基準となる回数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり次のように示されています。

・要介護1 27 回
・要介護2 34 回
・要介護3 43 回
・要介護4 38 回
・要介護5 31 回

意見募集後、4月下旬に告示が出るようです。

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注3に限ると書いてあるので ( No.17 )
日時: 2018/05/08 06:57
名前: TPO ID:Vr1emq1g

確かに、注5にも「生活援助が中心である指定訪問介護」の文言があるので混同してしまいそうです。
ただ、居宅介護支援事業の運営基準解釈通知である老企22号において、
居宅サービス計画の届出(第 18 号の2)
「訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示 第 19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下このRにおいて同じ。)の利用回数が統計的に 見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合…」と”注3に限る”とされているので、注5は本規定の対象外だと思います。読み方間違ってないと思うんだけどなあ…

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