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[998] 一部ユニット型特養における看護職員の必要人数は?
日時: 2018/03/21 10:32
名前: 海砂利 ID:WK7xR7Vw

【質問】
平成23年9月1日以降に指定更新を行った一部ユニット型特養です。
従来型52床、ユニット型30床の場合、看護職員の人員配置は、@Aどちらになるのでしょうか。
@従来型に3名、ユニット型に1名、それぞれに配置する。
A合算した82床に対する3名を配置する。

加算に関しては
<平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A〜VOL2(H27.4.30)問25>
入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜
勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するもので
ある。
のように、合算可能との根拠が見つけられるのですが、基本の人員配置の根拠が見つけられません。

今更の質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただければ幸いです。


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@Aどちらでもよいと思います。 ( No.2 )
日時: 2018/03/20 19:06
名前: マナチチ ID:ZbPnPZ9Y

当方、一部ユニット型特養だった者です。
入所者の処遇に支障がなければ看護職員の兼務は可能ですので、施設の方針により@Aどちらでもよいと思います。


少し前なので兼務可能の当時の根拠法令は忘れてしまいましたが、保険者にも確認の上で当方が行っている人員配置の考え方と同じ資料がネットにありましたので転記します。

H22.12.24 介護給費分科会
ユニット型及びユニット型以外の施設の併設に係る基準省令等の改正について
人員に関する基準
施設長、管理者、医師、看護職員 (介護職員と同様にユニットケアを行う看護職員を除く)、 生活相談員、介護支援専門員、栄養士、機能訓練指導員、調理員及び事務員その他の従業者については、入所者の処遇に支障のない場合、併設する特別養護老人ホームの入所者に対してサービスの提供を行う勤務体制も可能とする。
※ 介護職員及び介護職員と同様にユニットケアを行う看護職員 (特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (省令)第40条第2項第1号に配置規定のある看護職員)は、上の例外規定の対象ではな<、従って原則通り併設施設の入所者に対してサ-ビス提供を行う勤務体制は認められない。
(参考)特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (省令)第40条第2項第 1号 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

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