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[998] 一部ユニット型特養における看護職員の必要人数は?
日時: 2018/03/21 10:32
名前: 海砂利 ID:WK7xR7Vw

【質問】
平成23年9月1日以降に指定更新を行った一部ユニット型特養です。
従来型52床、ユニット型30床の場合、看護職員の人員配置は、@Aどちらになるのでしょうか。
@従来型に3名、ユニット型に1名、それぞれに配置する。
A合算した82床に対する3名を配置する。

加算に関しては
<平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A〜VOL2(H27.4.30)問25>
入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜
勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するもので
ある。
のように、合算可能との根拠が見つけられるのですが、基本の人員配置の根拠が見つけられません。

今更の質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただければ幸いです。


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説明不足ですいません ( No.10 )
日時: 2018/03/21 13:24
名前: ega ID:LuLaTvpk

介護給付費分科会 H22.12.24 資料1-1の3枚目にある内容

介護職員及び介護職員と同様にユニットケアを行う看護職員(特別養護者人ホームの設備及び運営に関する基準(省令)第40条第2項第1号に配置規定のある看護職員)は、上の例外規定の対象ではなく、従って原則通り併設施設の入所者に対してサービス提供を行う勤務体制は認められない。 (参考)特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(省令)第40条第2項第1号 昼間については、ユニツトごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

ユニットごとに配置される看護職員は施設全体の看護業務ができないので、そのような配置がされている看護職員を「介護職員及び介護職員と同様にケアを行う看護職員」としているのでは。


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