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[995] 通所介護における時間の設定について
日時: 2018/03/19 15:16
名前: A4は蜜の味 ID:HSQhZww6

通所介護における時間の設定について

現在(平成30年3月31日まで)当事業所では、7-9時間のご利用者について、7時間30分で計画を設定されている方がいらっしゃいます。
来年度に1時間区分になった際、本人家族、ケアマネージャー、各事業所と相談して、多くの方が、現状のままを希望されており、実際、制度が変更になっても本人の状態が変わったわけではないので、時間は据え置きになるのですが、今回の話し合いの際に、時間を少し短くてもよい(実際は20分程度)との意向を示された方がおり、そうすると7時間10分になるのですが、都道府県によって15分以上、20分以上は送迎や準備等で時間が変動することなどもあり、余裕をもって時間を設定することが望ましいとの話を聞きます。県に聞けばよいことですが、実際、7時間5分などとした場合、県が15分(20分など)は超えて設定してもらわないと、7-8時間で報酬は想定されないとした場合、従わなければならないのでしょうか?以前もこのような話を記事で見た気がしますが、探せませんでしたので、投稿させていただきました。

そうすると時間を設定している意味がないような気がします。極端な話、分単位で設定すればよいのにとも思いますが、事務作業が煩雑になるので現実的ではないですね。

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ワムネットの会員サイトで示されているQ&Aですが、今ではその解釈は少数派です ( No.1 )
日時: 2018/03/19 16:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2

>都道府県によって15分以上、20分以上は送迎や準備等で時間が変動することなどもあり、余裕をもって時間を設定することが望ましいとの話を聞きます。

これはワムネットの会員しかログインできない、ワムネットコミュニティのQ&Aに示されている解釈で、区分時間ギリギリのサービス提供時間設定は、送迎時間でその時間を下回る恐れがあるために、認められないとするものです。

しかしそのQ&Aの解釈は、法令上認められるものではないという解釈が広がっており、現在は7時間ぴったりのサービス提供時間でも7-9を算定できるとしている都道府県が多くなっております。

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