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[991] 4月からのリハビリについて
日時: 2018/03/18 15:48
名前: コマッタナ ID:9RPtdfXY

A看護事業所より週一で訪看、B看護事業部より週三リハビリを利用させて頂います。
ケアマネより、連絡があり4月から改定でB事業所のリハビリを利用出来なくなる。
理由は連携強化のため看護師評価が必要。B事業所から看護師を出す余裕があるないため
A事業所で看護もリハビリも出してもらうしかない。A事業部のリハビリは空きが出るまで週一になるとのことでした。
A事業所の看護師がB事業所のリハビリを評価ということは不可なのでしょうか?

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訪看事業所間に出回っている噂の出所はどこ? ( No.3 )
日時: 2018/03/19 11:56
名前: ろーどぶりてぃっしゅ ID:B5qjH9J.

>ttp://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=990
[990] 訪問看護ステーションにおける理学療法士などの訪問

上記スレッドでも議論されていますが、
訪問看護事業所からは月1の看護士が必要と言われることが増えましたが、
当方ではその必要はなく、初回と状態変化時のみで良いと思っています。


H30.1.26介護給付費分科会資料
平成30年度介護報酬改定における
各サービス毎の改定事項についての中のP40にも月1の記載はないですし、
資料2 介護報酬の算定構造の中にも減算規定はありません。
(実際、35%の減算となるとまで言ってきた事業所もありました。)

訪問看護(リハ)算定の為に訪問看護を月に1回の指示を主治医にどのようにお願いするのかもわかりません。

B事業所に上記を説明し、せめて解釈通知、Q&Aが出るまで判断を待ってもらい、
月に1回も看護士の訪問が必要ないことを確認してもらい、
継続してもらえるようお願いしてみてはいかがでしょうか?
(但し、看護士の訪問が全く必要ないわけではないので、その点の手間、費用を言われると…、どうしようもないかもしれません。)

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