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[968] 介護職員処遇改善加算の金額の差額について
日時: 2018/03/02 10:33
名前: モモ ID:NslSlbs2

介護職員処遇改善加算について教えて下さい。

平成23年4月開設の地域密着特養(29床)+短期入所生活介護(15床)の施設です。
現在、介護職員処遇改善加算Tを算定しています。

平成29年に介護職員処遇改善加算の額が1年前倒しでUPしたことと、施設の利用状況(利用者)が好調で業績がUPしたこと、介護職員が辞めてその補充が見つからない為、年間の職員に支給する処遇改善の金額を、介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額が上回ってしまう可能性が高くなりました。
 本来は、賞与や一時金でその増益分を支給すれば良いのですが、社会福祉法人なので、職員の給与・賃金に関しては法人の給与規程に基づいて法人内の他の施設と同じ基準でなければなりません。法人内の他の施設は平成20年度以前に開設、規模も職員数も大きいです。よって、介護職員処遇改善加算Tの算定も平成20年度との職員の給与・賃金の改善の差額なので、余裕で年間の職員に支給する処遇改善の金額のほうが上回ります。

当施設としては、介護職に賞与や一時金でその増益分を支給すればと考えましたが、法人内の他の施設の反対が強いのと、理事会等の承認を得なければならない等ハードルが高いです。

介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額が上回った場合は、差額分を返納するのでは無く、年間で事業所が介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額を全て返納しなければならない可能性がある。
そこで、当事業所としては3月分の介護職員処遇改善加算Tの算定をしなければ、ちょうど、職員に支給する処遇改善の金額=年間で事業所が介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額になるので、保険者の市に問い合わせをしたのですが、県や国に聞いてみると言って結論が出ません。何か他県の対応例がありましたら教えて下さい。

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県の回答 ( No.3 )
日時: 2018/03/02 13:44
名前: モモ ID:NslSlbs2

 例えば、管理栄養士が急に辞めて、新たな管理栄養士を雇い入れるまでに期間、「栄養マネージメント加算」の算定を保険者と協議して自主的に停止するのと同じで、今回の当事業所の処遇改善加算も、要件が満たされないので自主的に算定をしないという方法も可能では無いかと思うのですがどうでしょうか?

 関西さんの法人のように加算額が残った場合、次の報酬で差額分を返納する場合より、自主的に算定しない方が保険者や事業所としても事務の煩雑さが無いのと、利用者や家族への説明もし易いのでBESTかなと考えます。

 今、県の担当者から電話があり、「当県ではそのような加算額が残ったという事例や相談も今まで無く、あくまで、国のQ&Aの通り、全額返還指導となる。せっかく介護職の為に介護保険や利用者負担から頂いた加算を返すことや請求しないことは国の創設した介護職員処遇改善加算の主旨に損なうので、余剰金は一時金で介護職に支給すべきである」との回答を受けました。

 県としては、介護職員処遇改善加算は介護職にきちんと還元するという国の主旨を厳守したいようである。
 又、 関西さんが言っているような、法人一括で申請で申請すればという話もありました。今回のケースの場合は、遡って計画書を法人一括で申請にして、報告書も法人一括で申請で行えば良いとのことです。
 でも、出来れば、3〜5月の期間で一時金で介護職に支給するのが、本来の介護職員処遇改善加算の主旨に沿っているしBESTだそうです。

 でも、法人内の他の施設や介護職以外の他職種が納得するかな?


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