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[968] 介護職員処遇改善加算の金額の差額について
日時: 2018/03/02 10:33
名前: モモ ID:NslSlbs2

介護職員処遇改善加算について教えて下さい。

平成23年4月開設の地域密着特養(29床)+短期入所生活介護(15床)の施設です。
現在、介護職員処遇改善加算Tを算定しています。

平成29年に介護職員処遇改善加算の額が1年前倒しでUPしたことと、施設の利用状況(利用者)が好調で業績がUPしたこと、介護職員が辞めてその補充が見つからない為、年間の職員に支給する処遇改善の金額を、介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額が上回ってしまう可能性が高くなりました。
 本来は、賞与や一時金でその増益分を支給すれば良いのですが、社会福祉法人なので、職員の給与・賃金に関しては法人の給与規程に基づいて法人内の他の施設と同じ基準でなければなりません。法人内の他の施設は平成20年度以前に開設、規模も職員数も大きいです。よって、介護職員処遇改善加算Tの算定も平成20年度との職員の給与・賃金の改善の差額なので、余裕で年間の職員に支給する処遇改善の金額のほうが上回ります。

当施設としては、介護職に賞与や一時金でその増益分を支給すればと考えましたが、法人内の他の施設の反対が強いのと、理事会等の承認を得なければならない等ハードルが高いです。

介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額が上回った場合は、差額分を返納するのでは無く、年間で事業所が介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額を全て返納しなければならない可能性がある。
そこで、当事業所としては3月分の介護職員処遇改善加算Tの算定をしなければ、ちょうど、職員に支給する処遇改善の金額=年間で事業所が介護報酬で貰う介護職員処遇改善加算の額になるので、保険者の市に問い合わせをしたのですが、県や国に聞いてみると言って結論が出ません。何か他県の対応例がありましたら教えて下さい。

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法令上は全額返還指導が可能です ( No.2 )
日時: 2018/03/02 11:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ni2OX5RM

>支給額が報酬額を上回らなかったら差額分を返納ではなく全額返納になる可能性があるってどこからの情報でしょうか?

加算は算定要件に合致しなければ全額返還指導が原則です。しかし確信犯とか、故意によらない算定間違いではないと判断した場合、支給額によって調整するという「お目こぼし」が行われてるというのが実態です。

加算=算定要件に合致して支給されるものという原則を忘れないでください。

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