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[957] 特養の夜勤職員配置加算
日時: 2018/02/22 09:07
名前: 事務員 ID:.8dV8cTc

特養の夜勤職員配置加算についてご指導を願います。現在従来型特養13単位、従来型短期入所13単位、ユニット型地域密着型で46単位を算定しています。今回の改正では現行の要件に加えて、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していることが新たに条件として加えられています。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表には「1 なし 2 加算1・加算U 3 加算V・加算W」があります。

現行のままの加算のみでも請求は可能でしょうか。来月課長会議以後にQAが発信されることは確認しましたが、どうなるでしょうか。
現行は2の加算1のみですが、加算1・加算Uの2個セットになっています。

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経過措置者であっても可と思われる ( No.9 )
日時: 2018/03/26 15:35
名前: 介護小僧 ID:EzWsh1fY

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下、基盤法)と社会福祉士及び介護福祉士法(以下、士士法)の関係部分を要約すると、

士士法附則3条
「介護の業務に従事する者」のうち、4条1項の「認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者」は特定行為を行うことができる

同4条1項
認定特定行為業務従事者認定証は知事が交付

同2項 登録研修機関が行う研修を修了しないと、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けられない。

基盤法附則14条1項
法施行時に現に介護の業務に従事する者で特定行為の知識及び技能の修得を終えている者は知事の認定を受けられる。

同2項
前項の知事の認定を受けた者は、士士法附則4条2項に関わらず認定特定行為業務従事者認定証を交付を受けられる。

∴基盤法附則14条の経過措置者であっても、「介護の業務に従事する者」「認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者」であれば、士士法附則3条に該当し、
たかひろさんが示した
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
に該当するものと思われます。

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