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[957] 特養の夜勤職員配置加算
日時: 2018/02/22 09:07
名前: 事務員 ID:.8dV8cTc

特養の夜勤職員配置加算についてご指導を願います。現在従来型特養13単位、従来型短期入所13単位、ユニット型地域密着型で46単位を算定しています。今回の改正では現行の要件に加えて、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していることが新たに条件として加えられています。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表には「1 なし 2 加算1・加算U 3 加算V・加算W」があります。

現行のままの加算のみでも請求は可能でしょうか。来月課長会議以後にQAが発信されることは確認しましたが、どうなるでしょうか。
現行は2の加算1のみですが、加算1・加算Uの2個セットになっています。

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夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 ( No.6 )
日時: 2018/03/26 08:40
名前: たかひろ ID:xYhIRZ.c メールを送信する

⑶夜勤職員配置加算(V)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠⑴㈠及び㈡に該当するものであること。
㈡夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。

a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者

b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者

c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者

d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者

㈢㈡a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条たんの三第一項に規定する登録をいう。)を、㈡dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。

⑷ 夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤(W)を行う職員の勤務条件に関する基準

㈠⑵㈠及び㈡に該当するものであること。
㈡⑶㈡及び㈢に該当するものであること。

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