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[90] 地域密着型特養と短期入所生活介護における看護体制加算の算定について
日時: 2016/05/26 22:04
名前: 中堅事務員 ID:PG9bVtMg

はじめまして。
現在、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(29名)+短期入所生活介護(10名)の
39名の4ユニットの地域密着型特養の建設を予定しているのですが、
看護体制加算について、質問させてください。

常勤専従の正看護師1名を特養配置、常勤専従の正看護師1名を短期入所生活介護に配置し、機能訓練指導員兼務の看護職員を1名配置するとしたら、

地域密着型特養の看護体制加算TとU、短期入所生活介護の看護体制加算TとU両方とも算定できるのでしょうか?
なにとぞ、ご教授ください。

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下記、Q&Aを参照してください。 ( No.3 )
日時: 2016/05/27 10:09
名前: ina ID:DUlXHJS.

平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

(問78)本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。

(答)本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。
その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
なお、空床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。

(問83)機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(U)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(T)についてはどうか。

(答)看護体制加算(U)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。
看護体制加算(T)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。

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