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[883] 暫定プランから本プラン作成へのプロセスについて教えてください
日時: 2018/01/21 14:09
名前: えみ ID:hyu7s5yo

先ほどは間違えました。介護療養型の初心者ケアマネです。入所時に、暫定(初動)プランについての内容を説明し同意を得ています。後日暫定の計画書作成することがほとんどですが、計画書上段の作成日、署名日(署名は後日である)はどのようにしたら良いでしょうか。また、数日を経て本プラン作成するときは、”初回”で作成で暫定プランと差し替えで良いですか?上段の作成日、作成及び変更日、署名日は、入所日と違っても問題ないですか?

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入所日に本プランがあるのが原則です。 ( No.1 )
日時: 2018/01/22 11:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og

そもそも入所時にアセスメント情報が不足している中で作成するプランは暫定プランとは言わないんです。暫定プランとは、要介護・要支援の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するま での間に第1票に要介護状態く便を記載できない状態で作成するサービス計画のことを言います。

よって施設の新規入所の場合でも、その時点から暫定ではない計画が求められるのが法令ルールで、ただしこの場合アセスメント情報が不十分な場合もあるでしょうから、とりあえず老企29号で規定された課題分析標準項目を網羅したアセスメントでもって、サービス担当者介護等の一連の過程を経たうえで、とりあえず施設サービス計画を立案し、アセスメント情報が十分整った段階で、計画の再作成をするという手順が正しい方法です。

つまり入所直後のプランも暫定ではなく、本プランで、当然のことながら作成日は入所前か入所日、同意日も入所日より後になることはありません。

なお緊急入所の場合は、老企22号規定・「なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。
ただし、その場合にあっても、それぞれ位置づけられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」

↑このように効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、「業務の順序について拘束するものではない。」ということで、サービス担当者会議などの手順は前後しても構いません。

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