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[858] 予防通所リハビリ日割り計算について
日時: 2018/01/04 16:20
名前: 老健事務員 ID:LJwpY.xM

予防通所リハビリテーションの日割り計算について教えてください。

平成29年12月 要支援1
予防通所リハビリテーションご利用中に

予防短期入所療養介護6日
(11/29〜12/1 ・ 12/12〜12/13 ・ 12/25〜12/27)ご利用されます。


31日ー6日=25日  予防通所リハビリ21・日割(60単位)×25
になると理解しておりましたが、


包括支援センターより、
区分支給限度額を超える為、(予防短期入所療養介護にて保険外自費処理します)
日割り計算は28日になるとお話がありました。

今まで、そのような通知を見たことがなかったので
国保連合会に問い合わせをしたところ、25日の日割りで良い。との
回答を貰いましたので、包括支援センターにも伝えましたが納得してもらえません。

既に国保連合会から回答をもらっており、ここで質問するべきではないかと思いますが
ご意見を頂けたら助かります。宜しくお願い致します。

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25日の日割りが正しい根拠 ( No.1 )
日時: 2018/01/04 16:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/73h4gf6

介護予防通所リハビリテーション等に係る介護報酬については、1月から介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしていますが、その根拠は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第031了001号・老老発第031了001号)において、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者についても、介護予防訪問介護費等は算定しない旨示しているためであるとされています。(20年4月21日付の「介護療養型保健施設に係る介護報酬Q&A」)

つまり日割りの利用は、滞在サービスを使っている間は、訪問・通所サービスを使う余地がないという意味で、これは保険給付されるか否かに関係ありません。よって区分支給限度額管理上、支給限度額がオーバーしてショートが自費利用している場合も除外対象であり、国保連がいうように25日の日割りでよいという解釈になります。


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