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[852] 認知症対応型通所介護の機能訓練について
日時: 2017/12/27 12:07
名前: からし ID:ZTxFqGXI

特養併設の認知症通所介護に勤務しています。
今更ながらで恥ずかしいのですが、「サービス提供を行う時間帯に1日120分以上専従で機能訓練を行う機能訓練指導員を配置」
この「120分以上」の中に、記録の記入や、計画書作成の時間を入れてもよいのでしょうか?
同僚から、「120分は訓練の時間なのでは?」と言われて、返答に窮しました。
介護保険のQ&Aを探してみましたが、いまいち納得できる書類が見つかりません。
どなたか根拠も踏まえご教授いただけたら幸いです

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機能訓練指導員の配置時間 ( No.1 )
日時: 2017/12/27 17:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bMBCgMbY

通所介護の個別機能訓練とは、個別リハビリのことではなく、個別の機能訓練計画に基づく機能訓練であり、そもそも機能訓練指導員の配置時間は、機能訓練を行っている時間に限られず、機能訓練の記録も含めた業務時間です。

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