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[827] 管理者のみ兼務の範囲について
日時: 2017/12/09 17:50
名前: ナースマン ID:7EROyRew

管理職のみの兼務範囲についての相談です。
現在、当施設では特養40床と併設ショート14床、デイサービス定員20名と居宅事業所があり、特養とショートステイに管理者(施設長)1名、デイサービスに管理者(生活相談員兼務)1名、居宅事業所に管理者(居宅ケアマネ兼務)1名居ます。
今回、デイサービスの管理者が退職する事になりまして、生活相談員は介護職の兼務辞令でどうにかなりますが、管理者について施設長がデイサービスを兼務する事は可能でしょうか?
と、いうのが、管理職専従のものであれば「管理業務上支障がなければ」全ての事業所の管理職のみ兼務できるのではと自分では考えていたのですが、県の担当者より「3職兼務は基本認めない」との事で命令系統を考えて全事業所の権限を一つにしたかったのですが出来なかったのですが、特養とショートについては一体であると考えれば通所までは可能ではないかと思い、再度担当者と話をしていきたいと考えますが、出来れば根拠を含めて話をしていけたらと思い相談しました。
長文失礼します。

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兼務できる数はローカルルールが及ぶ範囲です ( No.1 )
日時: 2017/12/10 06:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IpUh4IF6

僕は特養の施設長とショートの施設長、通所介護の管理者を兼務していましたが、管理業務に支障のない範囲についてはローカルルールが及ぶ範囲で

>県の担当者より「3職兼務は基本認めない」

この判断はありです。よって質問者の県においては、2職種までの兼務に限られるというルールで運用するしかありません。

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