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[808] 現在の居宅介護支援事業所退職に伴い、引き続き新しい居宅介護支援事業所でそのまま利用者を担当するケースについての解釈
日時: 2017/11/24 21:49
名前: おれんじ ID:qED7Ad..

題名の件について、お尋ねです。

今回、現在の居宅介護支援事業所を退職して、翌年1月から別法人の居宅介護支援事業所に採用されることとなっております。

現在の居宅介護支援事業所には、私しか介護支援専門員がおらず、私が退職した以降(翌年1月以降)は、事業所の休止届出を提出することとしています。

現在、35件の担当を持っていますが、現在の利用者の方を引き続き、新しい法人の居宅介護支援事業所で担当をさせていただくこととなっていますが、以下の点についてお尋ねです。

新しい法人の居宅介護支援事業所と利用者の方の契約を済ませ、保険者に居宅サービス計画届出を提出しますが、保険者からは全て(35件)担当者会議(一連の流れを踏み(アセスメント、ケアプランの変更、担当者会議)をするように助言されています。実際問題、一連の流れを1ヶ月で35件を開催することも難しく、そもそも未だ現在の居宅介護支援事業所との雇用契約をしている際に(新しい法人の居宅介護支援事業所との雇用契約は未だなのに)、新しい居宅介護支援事業所としてのアセスメント、担当者会議というのも疑問があります。

事業所内での担当介護支援専門員の変更については軽微な変更として取り扱われるのに、介護支援専門員の変更はなく、退職に伴う事業所の変更の際には全て一連の流れを行うことについても、少し納得がいかない部分もありますが、現在の居宅介護支援事業所には、書類等々の原本を保管しておく義務もあり、保険者の言わんとしていることは分かりますが、今回のようなケーススムーズな移行をする為には、どのような方法があるのかご助言いただければ助かります。

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1月1日〜サービス担当者会議を実施するまでの空白の期間の取り扱い ( No.4 )
日時: 2017/11/26 11:43
名前: おれんじ ID:YONBW1Fo

1月になってからしかできませんという認識は理解しました。

12月中に新規事業所としての契約(私ではなく、新しい居宅介護支援事業所に所属している介護支援専門員等が契約を締結)や居宅サービス計画作成届出書の提出を行うことは問題ないと思います。

しかし、1月に入って担当者会議を行うということは

1月中一連の手続きを行ったとして(35件のアセスメント 担当者会議)

現在の居宅介護支援事業所は12月で休止するために

1月1日〜の居宅介護支援事業所の変更となりますが、

1月15日にサービス担当者会議を行った際には、1月1日〜1月14日までが実質担当者会議も開始していないままのサービス先行という形にならないでしょうかという疑問もあります。

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