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[808] 現在の居宅介護支援事業所退職に伴い、引き続き新しい居宅介護支援事業所でそのまま利用者を担当するケースについての解釈
日時: 2017/11/24 21:49
名前: おれんじ ID:qED7Ad..

題名の件について、お尋ねです。

今回、現在の居宅介護支援事業所を退職して、翌年1月から別法人の居宅介護支援事業所に採用されることとなっております。

現在の居宅介護支援事業所には、私しか介護支援専門員がおらず、私が退職した以降(翌年1月以降)は、事業所の休止届出を提出することとしています。

現在、35件の担当を持っていますが、現在の利用者の方を引き続き、新しい法人の居宅介護支援事業所で担当をさせていただくこととなっていますが、以下の点についてお尋ねです。

新しい法人の居宅介護支援事業所と利用者の方の契約を済ませ、保険者に居宅サービス計画届出を提出しますが、保険者からは全て(35件)担当者会議(一連の流れを踏み(アセスメント、ケアプランの変更、担当者会議)をするように助言されています。実際問題、一連の流れを1ヶ月で35件を開催することも難しく、そもそも未だ現在の居宅介護支援事業所との雇用契約をしている際に(新しい法人の居宅介護支援事業所との雇用契約は未だなのに)、新しい居宅介護支援事業所としてのアセスメント、担当者会議というのも疑問があります。

事業所内での担当介護支援専門員の変更については軽微な変更として取り扱われるのに、介護支援専門員の変更はなく、退職に伴う事業所の変更の際には全て一連の流れを行うことについても、少し納得がいかない部分もありますが、現在の居宅介護支援事業所には、書類等々の原本を保管しておく義務もあり、保険者の言わんとしていることは分かりますが、今回のようなケーススムーズな移行をする為には、どのような方法があるのかご助言いただければ助かります。

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一連作業はすべて必要です ( No.1 )
日時: 2017/11/25 07:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

保険者の言う通りでしょう。事業所内の担当者の変更は軽微変更ですが、担当者が同じといっても、事業所自体が変更になるのですから、利用者と事業者は新規契約です。一連の作業行程はすべて必要になります。

そもそも法令上は、同じおれんじさんでも、A事業所のおれんじさんと、B事業所のおれんじさんは別人物として扱われます。

これは月途中で利用者が転出した場合、転出前の自治体と転出後の自治体から両方居宅介護支援費を算定できることと同じです。(転出前の利用者と、転出後の利用者は同一人物なのに、別人物として扱われ一人で二人分の請求ができます。)

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