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[802] 居宅サービス計画の変更について
日時: 2017/11/18 15:50
名前: AKM ID:5YKxoVlw

いつも参考にさせていただいています。

居宅介護支援事業所に実地指導が入り、居宅サービス計画第2表、第3表に記載のない曜日や時間に提供した介護保険サービスは算定要件を満たさないため、サービス事業所が請求した報酬は報酬返還になると指導されました。

週単位での実施回数は変わらず、曜日や時間のみが一部変更になり、他のサービスに影響もないケースで、第6表は変更し同意も得ており、変更した提供票をもとにサービス提供されていたのですが、保険者は居宅サービス計画の第2表、第3表及び第6表に記載された実施曜日等が異なる場合、原則として第2表の記載を実施曜日等として扱うこととし、第2表の記載が曖昧な場合は第3表の記載を実施曜日等として扱うこととする、との見解でした。

この指導内容は正しいのでしょうか。

実施回数が大きく変わったり、他のサービスに影響する場合は一連の手順が必要と思われますが、このように実施回数は変わらず曜日や時間のみが変更になり、他のサービスに影響がない場合、どのような手順で、どの段階から居宅サービス計画の変更が必要なのでしょうか。

ご教示いただけますようお願いします。

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当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつは再作成ではありません ( No.6 )
日時: 2017/11/21 08:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

軽微変更の場合は、居宅サービス計画書の再作成は必要なく、サービス担当者会議等の一連の過程も必要なく、。「当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記し〜」でよいわけですから、曜日や時間変更の場合に、第1表からすべて作り直すのではなく、変更月は利用票・提供票の実績変更、翌月以降はその部分の変更で利用者同意を得るだけでよいだけです。

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