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[8] 特養の居室料について
日時: 2016/03/23 18:12
名前: 新米事務員 ID:4edHNKcA メールを送信する

いつも勉強させて頂いております。
現在特養の事務員をしておりますが、特養の居室料についてご教授をお願いします。
法人内で新規に特養を建設することになり、上司から新しい施設は現在ある施設より居室料を高くするとの話しがありました。
現在の施設はユニット型の個室で1日1,970円の居室料を頂いております。
私は特養の居室料は「厚生労働大臣が定めるもの」と理解しておりましたが、自由に決める事が出来るのでしょうか。
また、そうした施設はあるのでしょうか。
ご教授をお願いたします。

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この質問が今の時点で出されるとは大いに嘆かわしい ( No.1 )
日時: 2016/03/23 18:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mclRj.RA

>私は特養の居室料は「厚生労働大臣が定めるもの」と理解しておりましたが、自由に決める事が出来るのでしょうか

当たり前ではないですか。そもそも食費や居住費は、施設と利用者の契約で定めるもので、いくら偽ってしても自由だけれど、定められた標準費用を超えた設定の場合は、補足給付が支給されないというものです。よって

1 「基準費用額」は、利用者負担第1段階から第3段階の方に対して補足給付を行う際の基準であり、利用者と施設の契約により設定する利用者負担第4段階の方の居住費・食費の設定については、「基準費用額」を踏まえて設定する必要はない。(高く設定しても、契約事項だから問題なし。)

2 ただし、利用者負担第4段階以上の方の居住章・食費についてのみ、第1段階から第3段階の方に対する補足給付の「基準費用額」よりも低い金額を設定することは、補足給付の趣旨、適正な保険給付の観点から適当とはいえない。

3.第3段階以下の方については,基準費用額と負担限度額の差額を補足給付するものであるが,負担限度額を上回る自己負担を求めた場合には,補足給付の対象とならないものである。

これは平成17年10月に示されている考え方ですよ。今更の問題でしょう。

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