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[788] 特定入所者食費請求について
日時: 2017/11/11 11:59
名前: 特養事務員 ID:frxMH4oQ

特養の請求、特定入所者介護サービス(負担限度額認定証)をお持ちの方の請求についてお伺いいたします。
いろいろと混乱してしまったのでご教示ください。

食費の事ですが、負担減3をお持ちの方で、利用者負担額は1日650円。保険請求額は1日1380円。
一食欠食(朝食)した請求を作成したのですが、保険請求の費用単価が1280円と明細書にでてきました。朝食を欠食したので金額がへるのはわかるのですが、朝食単価が100円ということでしょうか・・・?
昼食や夕食の場合も同様でしょうか?費用単価の内訳を教えてください。

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補足給付の仕組みをいま一度確認を ( No.5 )
日時: 2017/11/12 13:30
名前: 地域密着型事務員 ID:yuqoCd1E

平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.2) (平成24 年3 月30 日)
○ 食費の設定
問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように
設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
(答)
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて
設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。
利用者負担第4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者
負担第1 段階から第3 段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食400 円、昼食450 円、夕食530 円と設定した場合、利用
者負担第3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650 円であるので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200 円が補足給付として支給される。

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