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[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

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申し訳ございませんが、再度確認です。 ( No.5 )
日時: 2016/05/17 15:45
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

masa様、新人社福様ありがとうございます。

今月末に開催予定の役員会では定款変更の予定はありません。よって現在の定款に則った役員任期が必要ということでよろしいのですよね?そのため、任期は2年で、今年度中に改正法に適した定款変更をおこない、任期を修正するという方法が適しているという理解でよろしいのでしょうか?

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