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[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

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 評議員の再任について ( No.12 )
日時: 2016/07/27 15:59
名前: 太郎 ID:1izwKvyY


役員任期とは違いますがよろしくお願いします
 
 新評議員の任期は4年〜6年となっていますが、再任についての記述が
 評議員には見当たりません。
 任期満了後の再任はできない仕組みとなるのでしょうか?
 
 また現時点での評議員を新評議員としての任命は
 選定委員会の承認と資格が整えばそのままよこすべりでの就任は可能
 ですか?
 
 よろしくお願いします。

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