ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[757] 短期入所生活介護長期利用に
日時: 2017/10/24 09:27
名前: BOSS ID:ovWSUexA

単独型短期入所生活介護(30床)の生活相談員をしています。

長期間短期入所生活介護を(数か月から年単位、場合によっては概ね半数を超える日数)を利用されている方につい以下の質問があります。

@長期利用のため、「利用者都合による特段の事情」による自宅でのモニタリングが物理的にできない期間に該当すると思われますが、長期間(年スパン及び概ね半分を超える利用)利用を実施した方のモニタリング等は担当介護支援専門員は、どのように調整することが望ましいのでしょうか?

A「特段の事情」に該当する状況で、長期利用者(年スパン及び概ね半分を超える利用)のモニタリングが出来ない、実施されないことは居宅運営基準減算の適用にはならないのでしょうか?
長期利用者は利用期間に問わず、モニタリング実施の必要性がないとの解釈になるのでしょうか?

*長期利用とのマネジメント後について本人状態確認の場については更新や区分変更がないと担当介護支援専門員が中心となった定期的なモニタリング・アセスメントの機会がない状況に疑問を感じています。モニタリング等がない、半数を超えての利用の早期解消に努める動きもないため、(働きかけは実施しているのですが・・・)終生施設ではないのに長期利用が続いている状況は適切な居宅サービスの在り方として疑問です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

特段の事情の場合は自宅訪問モニタリングをしなくてよいだけですから ( No.1 )
日時: 2017/10/24 11:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zNLgGmP6

特段の事情があると認められる場合は、自宅でのモニタリングができなくとも運営基準減算には該当しないという地理扱いであり、ショートステイの連続利用はこれに該当するので減算対象になりません。

しかし運営基準上、特段の事情として認めているのは自宅へのモニタリング訪問をしないということだけであり、その他のケアマネジメントの過程、省令第三十八号の第十三条の一連の過程はしなければならず、自宅訪問しない場合も第十四条ロのモニタリング記録は必要なんですから、ショートステイ先を訪ねてモニタリングをして記録することは必要です。

>終生施設ではないのに長期利用が続いている状況は適切な居宅サービスの在り方として疑問です

こんな場所でぼやいていないで、サービス担当者会議で意見を言えばよいではないですか。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成