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[75] ショートステイの個別機能訓練加算算定について
日時: 2016/05/17 00:48
名前: 特養機能訓練指導員 ID:VmYfuDnc

現在、当施設(定員:特養50名ショート20名)では、私(柔整)の常勤専従にて特養機能訓練加算、ショートステイ体制加算(といえばよいのでしょうか)を算定しております。
今回、ショートステイ個別機能訓練加算を算定したいということになっているのですが、職員配置基準を現職の看護職員で充足させた場合(看護職・機能訓練職兼務とした場合)、機能訓練実施もこの看護職員が行わなければ、加算算定できませんでしょうか。若しくは、機能訓練員として届け出た看護職員が機能訓練員として勤務している時間であれば、機能訓練員である私がサービス提供しても加算算定可能でしょうか。

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個別機能訓練加算56単位は理学療法士等に限定されてたはずです。 ( No.2 )
日時: 2016/05/17 10:32
名前: 施設長代理 ID:GvmKY.0w

コード表 21 6004 機能訓練体制加算 12単位は、多職種共同で実施が可能ですが。

コード表 21 6005 個別機能訓練加算 56単位については、理学療法士等が直接訓練を
行わなければならないです。

但し、機能訓練体制加算の職員要件である常勤専従の機能訓練指導員が、個別指導訓練加算の
職員算定要件である専従の機能訓練指導員に代わり訓練しても良いかどうかは分かりかねます。


○ADL・IADL の維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価
問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能
訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練
指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しよ
うとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機
能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事
業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の
個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
(答)
短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配
置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維
持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するも
のである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生
活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。



(出典)平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年4月1日)

ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf

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