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[733] 地域密着型介護事業所の事業譲渡について
日時: 2017/10/05 20:08
名前: tiger ID:q.B8jRDY

通所介護事業所の事業譲渡について質問があります。

当社の通所介護事業を他社へ譲渡しようと思っているのですが、この場合、一度廃止届を出して、改めて新規申請が必要だということをお聞きしています。
このとき、譲渡対象の事業所が地域密着型だった場合、管轄の行政の公募がなければ、譲渡(=他社による新規申請)は不可能なのでしょうか?

ご存知の方がいらしたら、ご教授お願いいたします。


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廃止届と新規申請が必要なように思います。 ( No.4 )
日時: 2017/10/06 23:30
名前: pinko ID:GLrQJMDM

 事業譲渡などを行うときは、廃止届・新規申請が必要なようです。

 1.A法人(事業実施)とB法人が合併して、Bが存続会社となり事業を続ける。
 2.A法人の事業を譲渡してB法人が続ける。
 3.A法人の株式を第三者が取得して株主が交代する。

 1と2は、事業の運営主体がA法人からB法人に変わります。
 3は、A法人のままで株主だけが変わります。

 会社を支配できるだけの大株主の変更は会社経営に大きな影響はありますが、株主が変わるだけならA法人自体には何の変化もありません。しかし、B法人に変わるとなれば経営状態が大きく変わってしまいます。

 質問の回答ではありませんが、廃止、新規申請について疑義が出ていたので書きました。
 介護保険事業の事業譲渡などが廃止、新規申請によって行われるかについては、管轄の行政に確認されることが確かです。

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