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[73] 特養施設長の兼務(アルバイト)の範囲について
日時: 2016/05/15 12:56
名前: ふくろう◆QkRJTXcpFI ID:NwrkKUA6

 いつも参考にさせていただいております。

特別養護老人ホームの施設長が出来る兼務の範囲ですが、同一法人内の社会福祉事業と公益事業(ケアハウスなど)の兼務は可能と思います。

 兼務の範囲として、法人系列グループの株式会社が運営するグループホームの管理者(この場合は常駐するわけでは無く労務や稼働の管理)は可能でしょうか?
 また、同一法人内で公益事業として運営してるサービス付き高齢者向け住宅の管理者の兼務は可能でしょうか?

 法人がアルバイトを認めていれば法人外組織でも兼務は可能のような気もしますが、仮に法外な報酬を得ていた場合(常識的には年100万円以上?)は監査で指導されると思います。しかしながら、利用者の不利益や不当請求の時の様な「罰」(指定取り消しとか)は無いと思われます。

 施設長の兼務・アルバイトは行政指導であっても違法では無い、と考えて良いでしょうか?

 ご教授よろしくお願いいたします。 

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「まぜこぜ」で書いて申し訳ありません ( No.4 )
日時: 2016/05/15 16:12
名前: ふくろう◆QkRJTXcpFI ID:NwrkKUA6

 説明不足でした。

法外な報酬を受けているのは、法人の収入が財源です。アルバイトといっしょくたに書いたので、混乱させてしまいました。

 別組織であれば何も指摘を受ける様な事は無いですね。こちらも社会福祉法人事業所施設長の常識の範囲内と言う気もしますけど‥。あからさまに業務をないがしろにしていたら様々な問題が生まれるでしょうし‥。

 社会福祉事業のわずかな収入を財源に数千万の報酬を役員数人で分配している組織はまだあります。

 ルールさえあれば、理事長命令で気楽にアルバイトも受けられると思うと気が楽ですが、ヤフオクで私物を売る時も「社会福祉法人職員としてのモラルは大丈夫か?」とビビッてしまいます。
 

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