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[73] 特養施設長の兼務(アルバイト)の範囲について
日時: 2016/05/15 12:56
名前: ふくろう◆QkRJTXcpFI ID:NwrkKUA6

 いつも参考にさせていただいております。

特別養護老人ホームの施設長が出来る兼務の範囲ですが、同一法人内の社会福祉事業と公益事業(ケアハウスなど)の兼務は可能と思います。

 兼務の範囲として、法人系列グループの株式会社が運営するグループホームの管理者(この場合は常駐するわけでは無く労務や稼働の管理)は可能でしょうか?
 また、同一法人内で公益事業として運営してるサービス付き高齢者向け住宅の管理者の兼務は可能でしょうか?

 法人がアルバイトを認めていれば法人外組織でも兼務は可能のような気もしますが、仮に法外な報酬を得ていた場合(常識的には年100万円以上?)は監査で指導されると思います。しかしながら、利用者の不利益や不当請求の時の様な「罰」(指定取り消しとか)は無いと思われます。

 施設長の兼務・アルバイトは行政指導であっても違法では無い、と考えて良いでしょうか?

 ご教授よろしくお願いいたします。 

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社会福祉法人は法人に使命があるだけで、そこに所属する個人に清貧を求めるものではないって常識を知らないのか? ( No.3 )
日時: 2016/05/15 15:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc

>法人幹部と施設長が法外な報酬を得ていることについて文書指摘を受けた施設があったので同じように考えました。(行政の言い分は、社会福祉法人の社会性を考えて法外な報酬は再考すべきとの事です。法人は実質無視しています‥)

だから行政指導担当者に法的根拠を求めないで、なんでもそうですかって姿勢だから、こんなバカげた指導を受けるんだよ。

医師として、別の医療機関で多額の報酬を受けている施設長もいるし、市議会議員として報酬を受け取っている施設長だっているじゃないか。こんな指導をそのまま受け入れるなんてバカみたい。

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