ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[73] 特養施設長の兼務(アルバイト)の範囲について
日時: 2016/05/15 12:56
名前: ふくろう◆QkRJTXcpFI ID:NwrkKUA6

 いつも参考にさせていただいております。

特別養護老人ホームの施設長が出来る兼務の範囲ですが、同一法人内の社会福祉事業と公益事業(ケアハウスなど)の兼務は可能と思います。

 兼務の範囲として、法人系列グループの株式会社が運営するグループホームの管理者(この場合は常駐するわけでは無く労務や稼働の管理)は可能でしょうか?
 また、同一法人内で公益事業として運営してるサービス付き高齢者向け住宅の管理者の兼務は可能でしょうか?

 法人がアルバイトを認めていれば法人外組織でも兼務は可能のような気もしますが、仮に法外な報酬を得ていた場合(常識的には年100万円以上?)は監査で指導されると思います。しかしながら、利用者の不利益や不当請求の時の様な「罰」(指定取り消しとか)は無いと思われます。

 施設長の兼務・アルバイトは行政指導であっても違法では無い、と考えて良いでしょうか?

 ご教授よろしくお願いいたします。 

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

分かりました!委託を受ける事が多くなっていて神経質になっていました。 ( No.2 )
日時: 2016/05/15 14:39
名前: ふくろう◆QkRJTXcpFI ID:NwrkKUA6

返信ありがとうございます。

>なんで?何の法律をもとに行政指導ができるの?法人規定で認めているのなら、勤務時間外に別の職業に就いて、多額の報酬を得たって誰も文句は言えないでしょう。
 ごめんなさい。 行政指導では無く「指摘」の間違いでした。

 法人幹部と施設長が法外な報酬を得ていることについて文書指摘を受けた施設があったので同じように考えました。(行政の言い分は、社会福祉法人の社会性を考えて法外な報酬は再考すべきとの事です。法人は実質無視しています‥)

 施設長が法人組織の役職兼務をしている事にNOの指摘を受けて施設長を変更した施設もあります。(こちらの場合はナーバスになりすぎ?)

 行政が関わらない場合でも、施設長が講師や講演のアルバイトに勤しんで施設を空けることが多くなり、組合からクレームが出て退任したケースもあったりしました。 何事も「常識の範囲内」ですね。

 法人規定でアルバイトも認めれば良い。と私も思います。強制力は無いけど、アルバイトの範囲が非常識な場合は、社会福祉法人のありようとして快く思っていない人もいる。と理解しました。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成