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[714] 社会福祉法人の評議員会の開催について
日時: 2017/09/21 13:08
名前: アルミン ID:VzntFxXI

社会福祉法人の評議員会の開催について、適正な手続きを踏めば招集通知を省略して理事会との同日開催(例えば午前に理事会、午後に評議員会)ができると思いますが、定時評議員会の場合は、計算書類の理事会承認を2週間前にはしないといけないことから同日開催は不可、という認識で間違いないでしょうか。

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事務局の都合ではありません。 ( No.9 )
日時: 2017/09/22 19:03
名前: アルミン ID:NqTUjegE

省略規程はもちろん定めています。
事後同意はもちろんナシでしょう。
事前同意→理事会→決議→評議員会の流れですよ。

当法人の場合は事前にいろいろ議論するというか、「招集通知の省略=議案を当日初見」みたいな感じではありませんので、事務局の都合ではなくむしろ役員さんがたの日程調整のためみたいなところがあります。

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