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[68] 要介護認定時のサービス計画書作成について
日時: 2016/05/13 11:42
名前: ひろひろ ID:Md2vic1U

 特別養護老人ホームで施設ケアマネージャをしております。要介護認定時のサービス計画書作成について教えて下さい。
 5月30日が要介護認定の期限の方がいます。もし5月30日までに新しい介護保険証が届かない場合は、長期目標 短期目標を6月1日〜とし暫定サービス計画書を作成すると思いますが、その時にモニタリング・アセスメント・担当者会議は必要なのでしょうか?。担当者会議開催の日時は5月30日でも良いのでしょうか?。それとも担当者会議は実施せずサービス計画書を家族に交付しても良いのでしょうか?
 また、新しい介護保険証が届き介護度が確定した場合、暫定ーサービス計画書をもとに再度、モニタリング・アセスメント・サービス担当者会議を開催してサービス計画書を再作成する必要があるのでしょうか?。
 
 

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老企22号の解釈について ( No.3 )
日時: 2016/05/13 20:00
名前: ひろひろ ID:Md2vic1U

masa様 返答ありがとうございます。
 
 引き続き、質問させて下さい。
 暫定サービス計画書を作成する際は、モニタリング、アセスメントは必要なのでしょうか?。またモニタリング、アセスメントの期日については、5月30日でも構わないのでしょうか?。
 また、要介護認定がされた後にも改めて、モニタリング、アセスメントを行った上でサービス計画書原案を作成し、サービス担当者会議し担当者の合意後サービス計画書に家族の署名捺印を頂き交付するのでしょうか?
 
 明示して頂いた、老企22号改定の文言が、どうしても分かりくく具体的でない為、余計に混乱してしまいました。

 ご指導 よろしくお願い致します。

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