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[634] 特養CMが併設短期入所介護計画を作成することの是非
日時: 2017/08/03 11:58
名前: 地域密着型事務員 ID:25aCUPDA

先日、実地指導があり、そのなかで以下の指摘がありました。(正式な指摘はまで届いてませんが。)

特養に配置の介護支援専門員が併設の短期入所の介護計画を作成することは不適切ではないか。

指導の根拠は以下の基準です。
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
第2条9項 (略)介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。


確かに条文を読むと、指摘の通りだと思うのですが…。
居宅サービス基準第121条第4項の規定で、特養と一体的に運営する短期入所の場合は、生活相談員や機能訓練指導員、介護職員等は兼務できるのに、なぜ介護支援専門員だけダメなの?と現実的なところでは理解に苦しみます。(短期入所の場合、介護支援専門員はそもそも配置基準にないので、この規定は適用されないのでしょうけれども)

指摘通りの理解が正しいのでしょうか。

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BOBさん、それだと少し誤解が生ずるかもです ( No.8 )
日時: 2017/08/03 19:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lWG2Xtzk メールを送信する

BOBさん
>施設が作成するのは「施設サービス計画書」なんです。だから、相談員でいいのです。

これだと少し誤解が生じますかね。

施設サービス計画書は、一般入所者に対して作成するもので、これは厚生省令第三十九号・第十二条  指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

↑こうなっていますから、ケアマネではないと作成できません。

しかしショートステイの計画は、施設サービス計画書ではなく、短期入所生活介護計画ですから、これは厚生省令第三十七号・第百二十九条  指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

↑こうなっておりケアマネではなくても作成できるという理解が正しいと思います。

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