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[585] 短期入所サービスを認定有効期間の概ね半数を超えて利用する場合の取扱いについて
日時: 2017/06/16 19:31
名前: 生茶 ID:xPccTCiY

単独短期入所生活介護(30名定員)に勤務している生活相談員です。

短期入所サービスを認定有効期間の概ね半数を超えて利用する場合の取扱いにつ

いての質問があります。

概ね半数を超えて利用する場合は保険者に短期入所利用日数が認定有効期間の概

ね半数を超える理由を報告(保険者によって理由書の提出等の差異あり。当事業

所の保険者は口頭での報告のみで理由書の提出はなし)し、認定有効期間の概ね

半数を超える利用分については保険者同意の確認をした上で、保険請求をしてい

ます。

そこで、

@半数を超えて利用する必要性があるものと判断するケースが多発しており、

その後の動きがCM・家族ともに緩慢なケースが多いのが実情です。

担当者会議等では、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討する等の

話しや短期入所生活介護の日数を減らす話しがあっても実情は、特養から声がか

かっても入所しないケースや、現在の状態が安定しているため、特に何も動か

ず、また安定しているが故に家族も動きづらい事(判断・決断出来ず、そのま

ま)が多く見られています。そのためそのまま半数越えを認定有効期間まで利用

し、新しい介護度が出た段階で概ね半数についてはリセットされるため、約1年

間はそのまま長期利用し、また半分が超える段階で保険者へ確認し特例申請が通

り長期利用となっています。

このサイクルを繰り返し利用することで、単独型短期入所生活介護でありなが

ら、特養と変わらないような現状が創出されている現状は何処の事業所でもある

のでしょうか?

A概ね半数を超えての利用の早期解消に努める必要性と、半数を超えて利用した

場合におけるサービス提供については本人の状態が安定していれば一度でも保険

者の了承が得られれば、家族・本人が望めば永遠に継続利用していいのでしょう

か?

A仮に概ね半数の利用を保険者が了承し、本人・家族が希望した場合、法令上、

事業所としてサービス提供を拒否する正当な理由はあるのでしょうか?

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そもそもショートの概ね半数超えは保険給付の対象にならないという法令は存在しない ( No.1 )
日時: 2017/06/16 19:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nHmEFGhM メールを送信する

そもそもショートスティが認定期間の概ね半数を超える場合は、保険給付されないのではなく、介護支援専門員が計画する場合に概ね半数を超えないようにしなければならないというだけで、セルフプランはこの規定が及ばないはずです。

参照:ショート認定期間の概ね半数超えは保険給付対象外なのか?
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51563709.html

よって半数超えの取り扱いルールは、法令とは別問題としてローカルルールとして勝手に定めているものであって、所轄の行政担当課と話し合うしかありません。

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