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[570] 運藤器機能向上加算の人員基準について
日時: 2017/06/05 18:24
名前: ヒロト ID:zy.J.dN.

通所リハビリの運動器機能向上加算の人員基準について教えてください。

厚労省告示ではPT、OT、STを1名以上配置となっていますが、老計では加えて看護職員、柔整師、あま師(理学療法士等)を1名以上配置とされています。どちらが正しい法令なのでしょうか?

また配置とは専従の事を指すのでしょうか?
PT,OT、STが医療と兼務で配置されていない時間は算定不可でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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実労がなければ配置ではありません ( No.4 )
日時: 2017/06/07 07:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YpmNZnnA メールを送信する

>介護での勤務実績はありません

実績がなければ字配置にならず、運営規定上も配置なしと変更する必要があります。実態の伴わない登録は虚偽申請とみなされます。

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