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[570] 運藤器機能向上加算の人員基準について
日時: 2017/06/05 18:24
名前: ヒロト ID:zy.J.dN.

通所リハビリの運動器機能向上加算の人員基準について教えてください。

厚労省告示ではPT、OT、STを1名以上配置となっていますが、老計では加えて看護職員、柔整師、あま師(理学療法士等)を1名以上配置とされています。どちらが正しい法令なのでしょうか?

また配置とは専従の事を指すのでしょうか?
PT,OT、STが医療と兼務で配置されていない時間は算定不可でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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上位法令は報酬告示ですね ( No.1 )
日時: 2017/06/06 10:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XFLZ./T. メールを送信する

本当にこれは矛盾してますね。解釈通知では看護職員、柔整師でも配置要件は満たすとされていますが、報酬告示ではPT、OT、STの3職種のうちどれかの職種を配置していないと算定不可です。上位法令は報酬告示なので、看護職員、柔整師だけでは算定不可と読めます。

>PT,OT、STが医療と兼務で配置されていない時間は算定不可でしょうか?

配置されていない時間でも、計画に基づいて経験のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っていても算定は認められます。

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