ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[54] 難病の患者に対する訪問看護について
日時: 2016/05/02 16:35
名前: ina ID:5SHAy9PY

『難病の患者に対する医療等に関する法律』より
給付対象:特定の疾患のみ
負担割合:介護保険優先(利用者本人負担額がある)

介護保険の訪問看護において厚生労働大臣が定める疾病等(例えば、筋萎縮性側索硬化症)は医療保険になりますが、難病の患者(筋萎縮性側索硬化症=特定疾患)は介護保険優先になるということでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

厚生労働大臣が定める疾病は医療訪問看護です ( No.2 )
日時: 2016/05/03 08:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Q7TR2FDA

まず基本として抑えねばならないことは、訪問看護が医療なのか、介護なのかという点です。本来、介護認定を受けた場合は、介護保険の訪問看護が優先適用されるわけですが、厚生労働大臣が定める疾病については、医療訪問看護が優先適用されるわけです。

よって筋委縮性側索硬化症は、難病指定があるかないかにかかわらず、厚生労働大臣が定める疾病ですから、医療保険の訪問看護が湯煎適用される。

一方で
>負担割合:介護保険優先(利用者本人負担額がある)

↑これについては、難病=厚生労働大臣が定める疾病ではないため、それに該当しないものがあることを示した文章ではないでしょうか。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成