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[5060] 介護職員処遇改善加算計画書における「賃金改善実施期間」の記載について
日時: 2024/04/13 20:06
名前: 介護事務員 ID:.uTiuGXU

令和6年度「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」の別紙様式6(注:今回小規模事業者用に作成された簡易処遇改善計画書)についてお尋ねします。

様式6の2枚目(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法の「@賃金改善実施期間」についてですが、国の記入例では、改善期間として(新加算にあわせて?)「令和6年6月〜令和7年5月」の12ヶ月で記載されています。

私は2024年度は、4月5月の2ヶ月については現行3加算、6月から来年25年3月までの10ヶ月は新加算での処遇改善と理解しております。

そのように理解しましたのは、様式6の1枚目2の賃金改善計画、及び様式6-2事業所別表において現行加算2ヵ月と新加算10加算の合計額による処遇改善の計算式となっております。

以上より、既に現行加算を算定している事業所で“従来より毎年4月から翌年3月”を改善期間として申請してきた事業所については「令和6年4月から令和7年3月」の期間で良いものと考えます。
皆さんのご意見・情報をお聞かせ下さい。
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これまでの賃金改善実施期間と合わせる方が良いのでは? ( No.3 )
日時: 2024/04/15 14:50
名前: ノリ ID:ZjrivyXc

別紙様式6の(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法の記入の欄のコメントには、

> 原則4月〜3月までの連続する期間を記入してください。
> ただし、例えば、介護報酬のサービス提供月の2か月遅れで賃金の支払いを行っている場合は、6月〜5月までと記入してください。

と書かれています。

また、介護保険最新情報Vol.1247「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の問1−8−1、問1−8−2が参考になるのではと思います。
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