ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5048] 介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が発出されました
日時: 2024/04/06 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

従前の処遇改善3加算が統合一本化されて新設される介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が「介護保険最新情報Vol.1247 」として発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001241228.pdf

賃金改善の基準点について問1では、
「賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とす」

↑これが原則なんです。

それとこれらの解釈は経営者や管理職だけではなく、広く従業員全員に周知してほしいです。それを行わないから国が決めたルールの縛りがあることが伝わらず、加算が経営者に搾取されているのではないかとかいった誤解が生まれ、従業員のモチベーション低下と職場環境悪化につながります。是非周知をお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

新加算Wの1/2は意外と達成できています。 ( No.5 )
日時: 2024/04/10 10:49
名前: 米どころ ID:g3bG9BK2

加算事務担当者様有難うございます。

障害福祉サービスについては
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4
問4より
・ なお、このため、加算額を上回る独自の賃金改善について、各加算を初めて取得した年度以降であれば、前年1〜12 月より以前から継続している賃金改善についても記載することは可能である。

から、「各加算」となっているので(介護はこの文言はありません)特定加算はH30年度の賃金と比較する旨指定権者より指摘を受け計画書の再提出を求められ訂正した経緯があります。
もしかして当方の指定権者の独自解釈だったのでしょうか…?


加算事務担当者様が心配してくださっている月額賃金改善要件Tについては
新加算Wの1/2以上の月額改善で良いため、当法人では既に旧処遇改善加算、旧ベア加算、現行支援補助金の月額配分額のみで新加算Wの1/2に達しており、
一時金を大きく減額する予定はありません。
この点からも平成20年に遡るよりも前年度との比較の方が事務負担が少ないと考えています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存