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[5] 通所介護事業所の機能訓練指導員の配置について
日時: 2016/03/22 11:50
名前: 小規模DS ID:Kd0h7TbM メールを送信する

いつも運営上参考にさせていただいています。

当県では、通所介護の機能訓練指導員は、サービス提供日ごとに配置しなければならないと指導をしています。
有資格者を1以上配置していても、サービス提供日ごとに、機能訓練指導員以外の職種の従業員が機能訓練指導員を兼務する場合含め配置されていなければ行政指導の対象となり、報酬返還を求められます。
このことについて、行政指導として法的拘束力を持たせるのなら、法的根拠を明確にして欲しいと文書による回答を希望しました。
約2ヶ月が経過し、ようやく県から回答が来ました。
少し長くなりますが、全文掲載させていただきますので、ご意見を賜りたいと思います。


〇通所介護の人員基準上、機能訓練指導員は、通所介護事業所ごとに1以上配置することとされ、(居宅サービス基準条例第100条第1項)、生活相談員、看護職員、介護職員とは異なり、サービス提供日ごとや単位ごとの配置までは求められていない。
〇しかしながら、通所介護とは、日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護保険法第8条第7項)であり、機能訓練指導員は、機能訓練を行う能力を有する者とされていることから、(居宅サービス基準条例第100条第8項)、機能訓練指導員が配置されていない場合には通所介護の提供を行うことができない。
〇利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員又は介護職員が兼務して行うことができるものとされている(基準条例解釈通知第3のWの1(3)ただし書)ものの、事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置を明確にすることと(基準条例解釈通知第3のWの3(5))されている。
〇したがって、機能訓練指導員以外の職種の従業員が機能訓練指導員を兼務する場合には、同時に複数の職種に従事することはできず、職種ごとに明確に勤務時間を区分しておかなければならない。
〇勤務時間が明確に区分されていない場合には、少なくともいずれか一方の職種は配置されていないこととなり、又はいずれの職種の配置も基準を満たさないこととなる。
〇看護職員又は介護職員が配置されていない場合には、人員欠如減算の対象となり得る。
〇機能訓練指導員が配置されていない場合には、指定通所介護に要する費用の額は、指定通所介護事業所において指定通所介護を行った場合に所定単位数を算定するもの(居宅サービス報酬告示別表の6 通所介護費の注1)とされ、機能訓練が行われていない=指定通所介護が提供されていないことから、通所介護費を算定することができないものである。

居宅サービス基準条例第100条第1項では、機能訓練指導員はサービス提供日ごとや単位ごとの配置までは求められていない、としながらも、通所介護は機能訓練を行わなくては通所介護費を算定できないので、生活相談員又は介護職員の兼務で良いのでサービス提供日ごとに配置しなければならない。その場合、生活相談員又は介護職員の勤務時間とは区分しなくてはならない、ということです。

納得できないのは、通所介護はサービス提供日ごとに機能訓練を行わなければ通所介護が提供されていないことから、通所介護費を算定できないという解釈部分で、そのために専従の人員配置を行わなければならないという点です。
このような指導はあり得るのでしょうか。
また、報酬返還に応じなければならないのでしょうか。
ご意見方宜しくお願いいたします。


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そうかなあ。 ( No.2 )
日時: 2016/03/22 12:23
名前: BOB ID:16/gz26k

そもそも、個別機能訓練加算は「加算」ですから。

前提として、、、
個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下7において「理学療法士等」という。)が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。

とされており、その下に算定要件がずらずらあるわけです。

さて、サービスコード表を見てください。
そこには、基本単位数が羅列されており、加算は別物です。
ですから、この加算を取らずにサービス提供している事業所もあるでしょう。

この加算が無ければサービス提供できないなんてことはないでしょう。

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