このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4953] 医療費控除について(看護小規模)
日時: 2024/02/14 10:02
名前: 居宅管理者(経過措置) ID:SHJiapm6

今更ながら医療費控除についてご質問をお願いします。

看護小規模多機能型居宅介護についてですが、国税庁の

@医療費控除の対象となる居宅サービス等
看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

との表現について困っています。

・看護小規模からの訪問看護だけでは対象とならないのか
・生活援助中心型の訪問介護部分とは、看護小規模で行う訪問サービスのうち老計10号2生活援助に該当する部分を指しているのか

また、
A@の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
看護・小規模多機能型居宅介護(上記@の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
については本当に混乱しています。


ご存じの方おりましたら教えていただけますでしょうか。「この書類読んでないんですか」等のご指摘もいただければと思います。何かとっかかりを探しています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

お答えいただきありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2024/02/14 13:47
名前: 居宅管理者(経過措置) ID:SHJiapm6

QQQ様、masa様ありがとうございます。

masa様のおっしゃる通り看護小規模からの訪問看護だけで対象になるのかを調べたことがきっかけでした。


看護小規模といっても登録者全てが主治医の指示に基づく看護サービスを利用しているわけではないため、いろいろなケースを考えて読めば読むほどわけが分からなくなりご質問させていただきました。

いつも素早い返信ありがとうございます。今後も勉強させて頂きます。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成