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[4953] 医療費控除について(看護小規模)
日時: 2024/02/14 10:02
名前: 居宅管理者(経過措置) ID:SHJiapm6

今更ながら医療費控除についてご質問をお願いします。

看護小規模多機能型居宅介護についてですが、国税庁の

@医療費控除の対象となる居宅サービス等
看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

との表現について困っています。

・看護小規模からの訪問看護だけでは対象とならないのか
・生活援助中心型の訪問介護部分とは、看護小規模で行う訪問サービスのうち老計10号2生活援助に該当する部分を指しているのか

また、
A@の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
看護・小規模多機能型居宅介護(上記@の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
については本当に混乱しています。


ご存じの方おりましたら教えていただけますでしょうか。「この書類読んでないんですか」等のご指摘もいただければと思います。何かとっかかりを探しています。
メンテ

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看護小多機単独で訪問看護の場合は対象だと思います ( No.2 )
日時: 2024/02/14 11:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.

要するに
>看護小規模からの訪問看護だけでは対象とならないのか

これが最大の疑問なんでしょ。そうであれば「看護小規模からの訪問看護」は対象になりますよが答えです。

その場合は看護小多機単独で控除対象です。同じ看護小多機でも「生活援助中心型の訪問介護」は対象にならないということになります。
メンテ

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