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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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独自に確認した結果について。 ( No.3 )
日時: 2017/04/13 12:42
名前: 市町村介護保険担当 ID:/6u2BaTg

初めまして。市町村で介護保険担当をしております。
自分も同様の事例がありまして、居宅療養管理指導ほか、医療系サービスについて厚生労働省に確認しました。
「「宿泊サービスに限る」とは通いの時間でない宿泊サービスの時間帯という解釈であり、宿泊サービスを利用している利用者であっても、通いの時間帯での利用は出来ない」という回答で、医師の訪問診療等に関しては東北厚生局に確認しましたが、同様の回答でした。
泊まりの日全体、というのはなにか資料や通知があったり、確認した結果なのでしょうか?
教えていただけると幸いです。

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