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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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泊まりの日なら全時間帯で可能ですが、昨年から新ルールもあるようです。 ( No.1 )
日時: 2017/04/11 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:v6Iyb2jM

これは介護保険のQ&Aにはないものですね。診療報酬の算定ルール上、小規模多機能型居宅介護においては泊まりの日に限って、在宅診療料(訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料)が算定できるということで、訪問診療が可能であると始めて理解できます。そしてこれは泊まりの時間帯に限ったことではなく、泊まりの日全体に適用されますね。

ただし昨年度の診療報酬改定で、概ね月に一度は必ず自宅に帰ってもらい、その際に自宅で在宅診療を行わなければ、継続して患者を診療できなくなるルールが追加されたそうです。詳しくは下記の、東京保険医協会のホームページを参照ください。

http://hokeni.com/top/medicalnews/2016medicalnews/160725zaitaku.html

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