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[4765] 栄養マネジメント強化加算における計画書の作成ついて
日時: 2023/08/22 19:42
名前: 社福事務員 ID:UJKLRzSc

栄養マネジメント強化加算について、[4338]のスレッドにおいて運営基準化された栄養ケアマネジメントで作成する計画書とは別に、本加算に相応する栄養ケア計画書を作成するべしという解釈がありましたが、本当に別建てでの計画書の作成は必須なのでしょうか?

栄養マネジメント強化加算の算定については、老企第40号 第2の5(24)Cのイにおいて、下記のように示されています。

「基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示すこと。」

上記における栄養ケア計画とは、運営基準化された栄養ケアマネジメントで作成する計画書を指しているように思います。理由としましては、

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755018.pdf

上記において、「栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを【基本サービス】として行うこととした。」と記載があります。

老企第40号で言及こそされていないものの、同通知において示されている栄養ケア計画とは、老老発0316第2号に示される栄養ケアマネジメント(基本サービス)において作成される栄養ケア計画のことであると解釈できると考えられますが、いかがでしょうか?

また、日本栄養士会のQ&Aにおいても、栄養ケア計画に記載すればよいとされています。

別建てで作成されていればより丁寧なマネジメントであるとは思われますが、本当にそこまで必要なのか?と思い、ご質問させていただきました。
メンテ

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各サービス計画書とは別に栄養ケア計画を作成することが必須かどうかということです ( No.2 )
日時: 2023/08/23 08:58
名前: 社福事務員 ID:x/a8DpbY


baru様

ご返信ありがとうございます。

○ 各サービス計画書とは別に栄養ケア計画を作成

これが必須なのかどうかということです。

「老企第40号における栄養ケア計画=老老発0316第2号に示される栄養ケアマネジメント(基本サービス)において作成される栄養ケア計画」

上記のように解釈することはできないかということです。

上記のように解釈することが可能であれば、施設サービス計画書等にドッキングさせて加算要件を満たす内容を含めた栄養ケア計画書を作成することも可能になるのではと思った次第です。
メンテ

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