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[4764] 特定福祉用具販売におけるケアマネジャーの介入について
日時: 2023/08/22 12:15
名前: ゆうき ID:nQf3g.tc

居宅介護支援事業所のケアマネとして3ヶ月が経ちますが、教えていただきたいことがあり投稿させていただきます。 

特定福祉用具販売についてですが、運営基準第13条23に「介護支援専門員は、
居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」と記載されています。

ケアプランがある場合は追記する必要があると理解できるのですが、もともとケアプランがなく、福祉用具購入のみの場合については、居宅サービス計画書は必要ないので、極端にいうと、利用者が福祉用具購入販売業者に直接連絡し、区役所に申請すれば、ケアマネを介さなくても購入できるのでしょうか?
メンテ

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特定福祉用具販売のみ必要な場合は居宅サービス計画書は不要です。 ( No.1 )
日時: 2023/08/22 17:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:N7oSvQ9.

要介護者が他のサービスを利用せず、特定福祉用具販売によって特定福祉用具だけ購入する場合は、居宅サービス計画書も必要ありません。この場合、介護支援専門員の介入なしで購入できます。

しかし「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条23に「介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」とされているので、他のサービスを併用し、居宅介護支援事業所が居宅サービス計画作成している場合は、計画書が必要になります。
メンテ

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