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[4741] 認知症短期集中リハ加算算定について
日時: 2023/08/01 15:41
名前: rouken ID:zN.37zBc

下記場合の算定可否についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

A老健に2月20日入所し、認短を算定。5月10日に退所(入院)。認短は4月23日が最終算定日。
その後、8月1日にA老健再入所。
本ケースの場合、認短算定は可能でしょうか?

短期集中リハ加算は、退所後3月経過していないため、算定不可。
認知症リハ加算は、青本では過去3月の間に、当該加算を算定していない場合に限り算定可能とあり、
これは前回退所日5月10日から3月と考えるのか、最終算定日4月23日から3月と考えるのかどちらでしょうか?
前者であれば認短算定不可、後者であれば算定可と考えます。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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青本見る限りでは、そうかなとは思うのですが。 ( No.2 )
日時: 2023/08/02 12:33
名前: rouken ID:bBVJ.xHc

masaさまご返信ありがごうございます。
下名もその解釈で良いのかなと思ったのですが、そうなると下記ケースもOKと考えられ、少し違和感を覚えたので質問させていただきました。

A老健に1月1日入所し、認短算定(3月間)。その後も入所継続し、6月10日に退所(入院)し、6月20日にA老健再入所。
この場合も6月20日から認短算定可能となります。入院は認知機能に影響するような病名ではありません(尿路感染とか)。

短期集中リハとは違い、上記のようなケースやリピート利用の方などは、繰り返し認短算定可能な気がします。

どうでしょうか?
メンテ

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