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[4741] 認知症短期集中リハ加算算定について
日時: 2023/08/01 15:41
名前: rouken ID:zN.37zBc

下記場合の算定可否についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

A老健に2月20日入所し、認短を算定。5月10日に退所(入院)。認短は4月23日が最終算定日。
その後、8月1日にA老健再入所。
本ケースの場合、認短算定は可能でしょうか?

短期集中リハ加算は、退所後3月経過していないため、算定不可。
認知症リハ加算は、青本では過去3月の間に、当該加算を算定していない場合に限り算定可能とあり、
これは前回退所日5月10日から3月と考えるのか、最終算定日4月23日から3月と考えるのかどちらでしょうか?
前者であれば認短算定不可、後者であれば算定可と考えます。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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8/1から再算定可能ではないかと思えます ( No.1 )
日時: 2023/08/02 09:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JqyIdCos

認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているだけで、老健の退所日ではなく、加算の算定月が問題になると思えます。

よって、「認短は4月23日が最終算定日〜、8月1日にA老健再入所」の場合は、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない」のですから、8/1〜再算定可能ではないでしょうか。
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