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[4602] 訪問介護における同一建物減算の対象について
日時: 2023/03/19 19:39
名前: D ID:jlVR5gKY

2点質問がございます。

有料老人ホーム等において、当該建物と住所を同じくしない同一の訪問介護事業所から、当該建物に入居する利用者数が月平均20名に達している場合なのですが

1.利用者数が20名に達している日は、同一建物減算を算定しなければならないと考えますがいかがでしょうか?

質問の背景
当方の管理者より、20名"まで"は減算対象にならないと言われました。
しかし、"平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について"によりますと
「当該建物に居住する利用者
の人数が1月あたり20 人"以上"の場合」と明記されているので、齟齬を感じています。

2.国保連への伝送において、取るべき減算を取らなかった場合に国保連から通知など来るのでしょうか?
 
質問の背景
当方の管理者は、「取るべき減算を取っていなければ、国保連に伝送をかけた後にエラーが返ってくるはず。今回のケースでは返戻などは来ていないので大丈夫」とのことでした。
私も以前訪問介護のサ責をしておりましたが、減算を取り忘れた場合に、国保連からそのような通知や返戻が来たことはありません。
そのような場合は事故申告という形で、居宅と事務方に対応をお願いしておりました。
メンテ

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算定要件を満たしていないのに減算を取った場合についてご指導お願いします ( No.4 )
日時: 2023/04/14 17:38
名前: D ID:AE770bfg

当事業所は前年度に2〜3ヶ月に渡り同一建物減算を算定していませんでした。
私がそれを指摘した結果、過誤調整を行なったようです。
算定要件通り、当該建物の入居者数が月に渡り平均して20名以上の月のみ算定するように伝えていました。
しかし、何を思ったのか、月平均の入居者数が19名の月まで算定してしまっています。(入居者の退去等)

算定要件を満たしていない減算を算定した場合、実地等の際に、「利用者の負担額を不当に割引した」と認められることはありますでしょうか?
ご指導お願い致します。
メンテ

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