このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4598] 運営指導の是正改善事項の通知について
日時: 2023/03/16 18:35
名前: ひろぽん3号 ID:g6ByiBkA メールを送信する

ご質問します。
事例
R4/8月 利用者家族より区分変更申請依頼あり。
 9/1  区分変更申請書を役所よりもらって、家族に記入してもらい、家族に提出してもらう。
    区分変更時の(暫定)居宅サービス計画作成が必要だったが、私はこれを失念し、計画作成しておらず。
9/26  介護保険担当課より「区分変更申請は状態悪化が見られず、却下」とあり。

R5/2月 運営指導有り。このケースについて是正改善要する事項として
    「区分変更時に暫定の居宅サービス計画の作成及びサービス担当者会議の開催が無い。」
    是正改善措置の結果を記載して提出しなさい。と通知文が来ました。

 居宅サービス計画の未作成については当方の失念であり、指摘事項は了解。
 私の今までの区分変更時の方法は
 区分変更後の要介護度を想定して、プラン作成して担当者会議を実施。
 区分変更通知後、想定した要介護度であれば、担当者会議を開催せず、確定した要介護度でプランを作成して交付しておりました。

 今回の指摘事項の「及びサービス担当者会議の開催が無い。」というところが腑に落ちませんでした。
 
 区分変更申請 (暫定)居宅サービス計画の作成
 区分変更確定後 担当者会議開催  でも流れとしては良いのではと思いました。
 それで区分変更申請時のサービス担当者会議の開催を求める法的根拠を探しました。
 ここの過去ログ[3591]区分変更前後の担当者会議について を発見しました。これを読んで、腑に落ちました。やはり、(老企22号)担当者会議は確定後でも
「事後的に可及的速やかに実施」すれば良いのであって、区分変更時の担当者会議開催までは必ずしも求めていないことを確認できました。

「却下」された、されないに係わらず、
(暫定)居宅サービス計画の作成 は必要
担当者会議開催は区分変更申請時でも確定後でも良い。
(「却下」後に担当者会議の開催も無意味となりますが。)
という解釈でよろしいのでしょうか。
そうであれば、この老企22号を根拠に「担当者会議の開催が無い。」は不当な指摘と反論したいのですが、自分の落ち度を棚に上げてという気もしています。
取り留めもないことを書いてしまって申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

No.4・No.5の見解は的外れです。 ( No.6 )
日時: 2023/03/18 13:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XT1P.Be.

運営基準13条15号ロの規定は、あくまで「要介護状態区分の変更の認定を受けた場合」であって、認定を受ける前の申請段階でサービス担当者会議を開催する必要はありません。

申請段階で変更検討が必要ならば、その義務規定がなければなりません。そんな根拠はない。

そもそも当該ケースは、申請が却下されており、変更事実がないのですから、従前のサービスプランの変更の必要はありません。

状態像が変わらずに、認定結果と実態が合わないという理由で申請したのなら、プラン変更をしないのは利用者の不利益にもなりません。

そういう意味で赤髪さんのNo.4・No.5の見解は的外れです。法的根拠のないかってな価値観を書き込まないでください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成