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[4598] 運営指導の是正改善事項の通知について
日時: 2023/03/16 18:35
名前: ひろぽん3号 ID:g6ByiBkA メールを送信する

ご質問します。
事例
R4/8月 利用者家族より区分変更申請依頼あり。
 9/1  区分変更申請書を役所よりもらって、家族に記入してもらい、家族に提出してもらう。
    区分変更時の(暫定)居宅サービス計画作成が必要だったが、私はこれを失念し、計画作成しておらず。
9/26  介護保険担当課より「区分変更申請は状態悪化が見られず、却下」とあり。

R5/2月 運営指導有り。このケースについて是正改善要する事項として
    「区分変更時に暫定の居宅サービス計画の作成及びサービス担当者会議の開催が無い。」
    是正改善措置の結果を記載して提出しなさい。と通知文が来ました。

 居宅サービス計画の未作成については当方の失念であり、指摘事項は了解。
 私の今までの区分変更時の方法は
 区分変更後の要介護度を想定して、プラン作成して担当者会議を実施。
 区分変更通知後、想定した要介護度であれば、担当者会議を開催せず、確定した要介護度でプランを作成して交付しておりました。

 今回の指摘事項の「及びサービス担当者会議の開催が無い。」というところが腑に落ちませんでした。
 
 区分変更申請 (暫定)居宅サービス計画の作成
 区分変更確定後 担当者会議開催  でも流れとしては良いのではと思いました。
 それで区分変更申請時のサービス担当者会議の開催を求める法的根拠を探しました。
 ここの過去ログ[3591]区分変更前後の担当者会議について を発見しました。これを読んで、腑に落ちました。やはり、(老企22号)担当者会議は確定後でも
「事後的に可及的速やかに実施」すれば良いのであって、区分変更時の担当者会議開催までは必ずしも求めていないことを確認できました。

「却下」された、されないに係わらず、
(暫定)居宅サービス計画の作成 は必要
担当者会議開催は区分変更申請時でも確定後でも良い。
(「却下」後に担当者会議の開催も無意味となりますが。)
という解釈でよろしいのでしょうか。
そうであれば、この老企22号を根拠に「担当者会議の開催が無い。」は不当な指摘と反論したいのですが、自分の落ち度を棚に上げてという気もしています。
取り留めもないことを書いてしまって申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
メンテ

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追記 ( No.5 )
日時: 2023/03/18 12:06
名前: 赤髪 ID:LhsN2gd2

>担当者会議開催は区分変更申請時でも確定後でも良い。
(「却下」後に担当者会議の開催も無意味となりますが。)

→老企22号は「利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第12号)に掲げる一連の業務については、1条の2に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむお得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置づけられたここの業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」と示されているので法令上問題はないのかもしれませんが、区分変更申請してから認定が下りるまで約1ヶ月。その期間にサービス担当者会議を開催せずに(専門的な見地からの意見を求めていない暫定ケアプラン)サービス利用しているのは不適切ではないでしょうか?利用者にとっては不利益につながってしまう恐れがあるかと思います。
メンテ

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