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[4594] 通所サービス計画書再作成について
日時: 2023/03/13 13:39
名前: ゆうと ID:C5QNHJt2

次年度から通所介護で介護員から相談員になる予定です。

サービス提供時間が、やむを得ず短縮された場合でも通所サービス計画書の内容を実施していれば、予定していた所定の単位数を算定できると理解しています。

しかし、通所サービス計画書の内容を一部実施できなかった場合は、実際のサービス提供時間で算定すると思いますが、その際、計画書の内容について提供時間を短く変更し同意を頂くということでしょうか?

何度もあることではないと思いますが、また通常のサービス提供時間に戻っても改めて同意を頂くのでしょうか? 取り扱いがわからなくなりましたのでご教示ください。
メンテ

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いまさらその意味の質問が出るとは・・・いやはや。 ( No.5 )
日時: 2023/03/14 14:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5e55e8rY

>こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており、限定的に適用されるものである。

この言葉は、「通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている」にかかっている言葉で、通所計画時間を下回ってサービス提供を行う日が、継続的に複数生ずる場合は、この限りではないという意味です。
メンテ

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