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[4594] 通所サービス計画書再作成について
日時: 2023/03/13 13:39
名前: ゆうと ID:C5QNHJt2

次年度から通所介護で介護員から相談員になる予定です。

サービス提供時間が、やむを得ず短縮された場合でも通所サービス計画書の内容を実施していれば、予定していた所定の単位数を算定できると理解しています。

しかし、通所サービス計画書の内容を一部実施できなかった場合は、実際のサービス提供時間で算定すると思いますが、その際、計画書の内容について提供時間を短く変更し同意を頂くということでしょうか?

何度もあることではないと思いますが、また通常のサービス提供時間に戻っても改めて同意を頂くのでしょうか? 取り扱いがわからなくなりましたのでご教示ください。
メンテ

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単発的な時間変更について計画書変更は不要 ( No.1 )
日時: 2023/03/13 14:19
名前: DCリハマン ID:Je6O/ce6

長期的な時間の変更であれば当然、計画自体が変更せざるを得ないため計画書変更→同意という流れになると思います。

ご質問の内容は、計画に反した単発的な時間短縮についてだと思いますので、その際の扱いについては事後の通所計画の変更・同意は必要ありません。
いわゆる実績に反映すれば事足ります。
メンテ

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